弊社は、第二種金融商品取引業の登録書類の作成から、財務局での面談、社内管理体制の構築、金融庁の検査対応まで、全てお手伝いいたします。
特に、登録申請の書類を作成するときに、ファンドのスキームと事業内容を、詳細に決める必要があります。
また、第二種金融商品取引業の登録をするためには、法律の条文には書いてありませんが、金融機関の経験がある社員と、法律を守る社内体制が必要となります。
財務局は、これをチェックするために、社員の履歴書と組織図を提出させるのですが、弊社では、この基準をクリアするためのノウハウがあります。
そして、第二種金融商品取引業に登録しただけでは、儲かりません。
実際に、投資家から集めたお金を投資して、儲かった利益を配当しなければいけません。
それを成功させ続けることが、自分たちも儲かることにつながるのです。
弊社は、税理士、行政書士が多数、在籍している会計事務所であり、投資家の税金がもっと安くなる仕組みもご提案いたします。
さらに、第二種金融商品取引業には、金融庁の検査が入ることがあります。
もし、行政処分を受けてしまうと、運用しているファンドにも影響を与えてしまいます。
弊社は、今まで多くの検査に立ち会ってきた経験から、社内資料の作成とその体制作りもお手伝いいたします。
ファンドに、運用でも、募集でも、関わるのであれば、投資運用業又は第二種金融商品取引業の登録が絶対に必要です。
確かに、適格機関投資家の特例業務で、49名までの少人数であれば、登録せずに、お金を集めることもできます。
でも、そんな少人数では、事業の発展はありません。いつでも、自己募集、自己運用には、限界があります。
自分たちの事業が拡大し、儲かることは、ファンドの成功、投資家の利益につながるはずです。
投資家も、登録している金融商品取引業の方が、お金を出資しやすいはずです。
実際に、金融商品取引業者は、社内管理体制も一定の基準をクリアしているため、投資家の保護にもなります。
つまり、金融商品取引業者への登録することで、ファンドの成功につながるのです。
弊社は、金融商品取引法が施行される前から、ファンドを作るサポートを行なってきました。
ファンドに関する書籍として、「お金を集める技術」(明日香出版社)、「投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本」(秀和システム)の2冊も出版しています。
![]() ![]() 著者 / 青木 寿幸 出版社 / 明日香出版社 |
![]() 著者 / 青木 寿幸・井岡 亮 出版社 / 秀和システム |
これ以外にも、金融商品取引法や信託受益権に関するセミナーも、10回以上、開催してきました。
おかげ様で、日本全国から、毎日、お問い合わせを頂いております。
今回はその中でも「第二種金融商品取引業の登録のポイント」を、ご説明いたします。

ファンドのスキーム自体に違法性があれば、財務局は受け付けてくれません。
それどころか、違法であることは、法律を知らない印象を与えてしまい、修正して書類を持ち込んでも、よい顔をされません。
第二種金融商品取引業が組成できるスキームと、投資運用業と第二種金融商品取引業の両者がいなければ、組成できないスキームがあるのです。
それだけでは、ありません。
ファンドのスキームによっては、宅地建物取引業、貸金業、信託業、旅館業がなければ、できないこともあります。
また、投資運用業の登録は簡単ではありません。
そのため、投資運用業がなくても組成できるように、ファンドのスキーム自体を変えることも検討して、ご提案いたします。
さらに、登録を行う前に、財務局に行って、ファンドの概要と今までの経緯を説明しなければなりません。
そのとき、財務局は、口頭でファンドのスキームに関して、質問してきます。
もし、それに完璧に答えられなければ、もう一度、出直しになります。
申請を行なう人、代理人も含め、ファンドの内容を理解しなければいけません。
投資家が、お金を出すときの意思決定は、何をもとにすると思いますか。
それは、事業のリスクと利回りです。
リスクが高い事業なのに、利回りが小さければ、出資などしません。一方、リスクが低い事業のわりには、利回りが高ければ、出資するでしょう。
つまり、投資家に、予想の利回りを提示することで、ファンドにお金が集まるのです。
これは、財務局もよく分かっています。
そのため、この予想の利回りを計算する事業計画が、適正に作成されているのかを重要視しています。この事業計画の完成度と、ファンドの理解度が比例するからです。
また、ファンドが解散するときに、元本がどうやって投資家に返還される計画なのかも、すごく気にします。 どれほど、高利回りであったとしても、元本が返ってこなければ、投資家は儲かりません。
なお、事業計画書を作ることによって、自分たちの管理報酬や成功報酬のシュミレーションもすることが出来ます。
そのことで、ファンドのスキームや条件を、再確認するのです。
弊社は、今まで組成してきたファンドの事業計画の雛形を、200以上、持っています。
そのため、事業計画の作成の支援も行なうことができます。
第二種金融商品取引業の登録をする会社に対して、下記のような構成が求められています。

この中で、財務局が登録するときに、重要視するのが、法令遵守部です。
当たり前ですが、法令遵守部の人がいなければ、金融商品取引法を知らないことになるので、絶対に法令違反してしまいます。
違反する確率が高い会社が、金融商品取引業に登録できるわけがありません。
財務局は、法令遵守部で責任者になる人の経歴書を、詳細にチェックします。
そのため、法令順守部の責任者には、金融機関のバックオフィス経験者、行政書士や司法書士などの資格を持っている方が、必須です。
まずは、現状の組織体制と、役員及び社員の略歴をお持ち頂ければ、弊社で登録が可能な人的構成が整っているのかを、その場で判断いたします。
