有価証券で運用するファンドは、第二種金融商品取引業者だけでは作ることができません。
投資運用業の登録が必要となります。
もしこれを知らずに、第二種金融商品取引業の登録だけで、有価証券で運用するファンドを作ってしまうと、業務停止だけでは済まされないことにもなりかねません。
ここで、「有価証券」とは、金融商品取引法上の有価証券のことなので、株だけではなく、社債、信託受益権、ファンドの持分なども含まれるのです。
信託受益権は、投資信託だけではなく、不動産を目的としたものも含まれるので、注意してください。
そのため、実質的には、事業ファンドであったとしても、投資運用業の登録をしなければいけません。
レストラン事業が、直接、投資家に組合などの有価証券を発行する
ファンドの運営会社が、店舗を借りて内装し、社員を雇って、営業する

この場合には、事業ファンドとなるため、第二種金融商品取引業だけで足りる
レストラン事業をやっている会社の株に投資するファンドを作る
ファンドの運営会社は、株に投資するファンドを作っている

この場合には、有価証券に投資するファンドとなるため、投資運用業が必要となる
ケース1でファンドを作ればよいと考えるかもしれませんが、ケース2で作らざる得ないこともあるのです。
例えば、レストラン会社が、銀行からもお金を調達するならば、ケース2で行なうしかありません。
また、レストラン会社が海外にある場合、その国でファンドを発行することが法律上できなくて、ケース2でやらざる得ないこともあります。
レストランでなくても、例えば、不動産に直接投資するファンドを国内で作ろうとすると、不動産特定共同事業法という法律があり、許認可が必要となります。
これを回避するためには、不動産を信託して、その信託受益権に投資するファンドを作るしかありません。
先ほど言いましたが、不動産を目的にする信託受益権も、有価証券になります。
そのため、通常、国内で不動産に投資するファンドを作るためには、投資運用業が必要となるのです。
なお、国土交通省に登録する、総合不動産投資顧問業もありますが、それだけでは、不動産のファンドは作れないということなのです。
「法律で決められているならば、投資運用業に登録するのは仕方がないこと」
「投資運用業は登録制なのだから、要件さえクリアできれば、よいはず」
という意見もあるかもしれません。
ところが、第二種金融商品取引業と違い、投資運用業は、専業であること、人的な要件(株主も含む)、純資産の要件など、登録は簡単ではありません。
投資運用業は、金融商品取引法に、相当、詳しい人が、社員として雇われることが必要です。
株の運用が上手い人、海外ファンドに詳しい人、不動産の業界で長年経験がある人はいるかもしれませんが、金融商品取引法に精通している人は、少ないでしょう。
そもそも、投資運用業を登録するときに必要な人数は、ハッキリ決まってはいませんが、常勤が10人ぐらい必要となるのです。
商社のような上場会社から1部門が独立する、証券会社が子会社として設立する、10年以上、日本に投資している海外ファンドで資金力も潤沢にある場合など、すでに投資家もいて、十分な収益の見込み先があれば、投資運用業に登録してもよいと思います。
ただ、ファンドを作るのが初めてという人、投資家をこれから探す人、資金が潤沢にない人は、投資運用業に登録することは、お勧めしません。
当社では、今まで、このような問題を抱えたファンドに、多くの解決策を提案してきました。
例えば、
などです。
もちろん、括弧の中に書かれてる問題はあるので、それをクリアすることは、大前提です。
金融商品取引法は、大変重い罰則がある法律です。
投資運用業を登録するまでには、大変な時間とコストがかかります。
ただ、これに登録せずに、同じ業務ができてしまうのでは、金融商品取引法がある意味がありません。登録する会社が、バカを見ることになります。
だからこそ、金融庁も、無登録営業に対しては、厳しく監視しているのです。
なお、無償でも、ボランティアでも、投資運用業の業務を行なった場合には、法律違反になります。