
この4ヶ月間というのは、すでに登録するための会社が設立されていて、事務所もあり、作りたいファンドが決まっていて、社員が揃っていることが前提となります。
法務局に登記されている「資本金の金額」が1000万円以上になっていないといけません。
2名とは、代表取締役とコンプライアンス責任者のことで、金融庁が一番重視する条件です。
なお、金融関連の知識・経験とは、実際に仕事として使っていたことが重要であり、勉強しただけでは難しいことがあります。
当社にご相談に来る時に、2人の経歴等をお持ち頂ければ、ある程度の判断はできます。
なお、ファンド募集と信託受益権の取り扱いで、登録する条件が変わります。
国内・海外、事業・有価証券、オープン・クローズ、投資家の数、事業計画書の内容などによって、契約書や事業計画書の作成の手間が大きく変わります。
そのため、すべての申請書類を当社で作成して、財務局との対応も行なった場合には100万円から300万円の範囲になります。
ただし、一部の書類の作成や財務局への対応は、ご自分で行なうのであれば、この金額から減額させていただきます。
まずは、当社にご相談に来ていただければ、詳細なお見積書をご提示いたします。

会社を設立するときに、親戚、友達、取引先に株主になってもらうことはできます。会社が発行する社債を取引先や銀行に保有してもらうことも問題ありません。
株や社債は、第1項有価証券であり、半年間で49名以内に自分で声を掛けて募集することができるのです。
一方、ファンドは第2項有価証券であり、たった1人の投資家であっても、それが親戚、友達、取引先であっても、かつ自分で募集したとしても、違法となります。
ファンドを作るためには、第二種金融商品取引業者または投資運用業者として登録するか、適格機関投資家等特例業務で事前に届出を行なうか、2つの方法しかありません。
あとから、そんな法律は知らなかったという言い訳はできないので、注意してください。
不動産の現物に匿名組合や任意組合でお金を集めて投資するためには、不動産特定共同事業法という法律に従って、許認可が必要となります。
または、特定共同事業法に従って、ファンドを作るしかありません。
ただ、どちらの方法もコストと時間がかかってしまいます。
そこで、信託会社に信託できる不動産は、信託受益権に変えて、投資するというスキームを作ります。
もし、信託できない不動産であれば、もっと別のスキームを作るしかありません。
ファンドはお金を集める箱であり、投資家が納得すれば、それを何に投資するかということに制限はありません。
ただし、お金を集めたあとで、投資先を選定すると、あとで投資家とトラブルになることがあります。
というのも、管理者の自由に投資先を決定できるとすれば、利益を操作することもできますし、もともと、お金を募集する時に、無茶な約束をすることが多いのです。
例えば、レストランファンドで、社員の給料もファンドのお金を使うとすれば、昇給やボーナスで、いくら支払うかは、管理者の意思で決定できてしまいます。
もっと、一生懸命働いてもらいたいと思えば、多くの給料を支払うべきですが、投資家全員が同じ意見というわけではありません。それよりも、早く配当してもらうことを望むことも多いのです。その投資家への説明の仕方によっては、揉めることにもなりかねません。
そのために、最初にファンドのスキームを作る時に、できるだけ管理者が示威的なことができないように工夫すべきでしょう。
ファンドを運営するときには、大きく次の3つのことを行います。
ファンドでお金を集める場合には、自己募集であったとしても、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
事業への投資であれば、何の登録も必要ありませんが、金融商品取引上の有価証券(デリバティブ取引も含む)に投資するときには、投資運用業の登録が必要となります。
登録は必要ありません。
外国で組成したファンドでも、日本でお金を集める場合には第二種金融商品取引業の登録が必要になります。
ただし、日本人が勝手に外国のファンドに投資をする場合には、規制がかかることはありません。
なお、海外のファンドを投資家に紹介する場合でも、第二種金融商品取引業の登録は必要となります。