財務局が第二種金融商品取引業の登録の処理をする基準期間は、申請書類を受理したあと、『2ヶ月間』と決まっているため、これを短縮することはできません。
できるだけ早く登録するためには、必要な資料を揃えて、申請するまでの期間を短縮するしかありません。
もともと、ファンドを作りたいと考えるのは、投資したい案件があったり、お金を出資してくれる投資家がいるからです。
そのため、すぐにでも第二種金融商品取引業に登録して、仕事を始めたいというのが心情でしょう。時間が経っても、儲かり続ける案件などありませんし、投資家の心理も変わってしまいます。
それに、第二種金融商品取引業に登録するまでの間には、事務所の賃料や人件費もかかるのです。
そのため、早く登録できるならば、それに越したことはありません。
でも、第二種金融商品取引業への登録申請の書類を作成するだけなのに、それほど難しいことがあるのかな?
と思った方は、注意してください。
あくまで、財務局に書類を提出ではなく、受理されることが必要なのです。
受理とは、『不備』がない完璧な書類を提出することです。
つまり、書類に少しでも、『不備』があると受理されず、何度も修正して、提出しなおすことになるのです。これを繰り返していれば、時間がかかってしまいます。
しかも、何度も『不備』が多い書類を提出すると、財務局の担当者に『法律をよく理解していない人たち』という印象を与えてしまうので、普通よりも細かなところまでチェックされて、さらに時間がかかります。
彼らも、登録できないような会社の書類を何度も見直すほど、暇ではありません。
では、書類の『不備』とは、どんなことを指すのでしょうか?
という、形式的なレベルの話ではありません。
という、実質的なレベルでチェックされるのです。
では、登録の申請をするときに、どのような書類が必要となるのでしょうか?

どうですか?
自分だけで、『不備』なく作成できそうな書類ですか?
これらの書類は、金融商品取引法がよく分かっていなければ、絶対に作ることができません。
何度も言いますが、作れるとは、空白を埋めることではなく、財務局が受理してくれる実質的に、問題がないレベルに達するということです。
当社は、今まで、数多くのファンドを作ってきた実績があります。
第二種金融商品取引業への登録も、数多く行ってきました。
そのため、どのようなファンドのスキームであっても、短時間で理解し、その書類の作成を行なうことができます。
もちろん、書類を作成している時間は、ファンドを作ることができないため、1円の売上も生みません。
当社に、書類の作成を一任して時間を短縮させ、ファンドを成功させるために、営業に専念した方が、絶対によい結果を生むはずです。
第二種金融商品取引業への登録は、そんなに難しいのか? と思った方もいるかもしれません。
最近では、景気が悪くなったこともあり、ファンドに関して、トラブルが増えています。
その投資家の苦情は、登録を許した金融庁に、直接、行ってしまうのです。
そのため、金融庁としても、ファンドに対する監視を強化するだけではなく、登録のときのチェックも、より厳しくなってきました。
申請の書類は、1回で、できる限り完璧に作りましょう。