金融商品取引法は、すべての金融商品の取引を規制している法律です。そのため、ファンドを作る人たちは、最低限の金融商品取引法の知識は持つべきです。
日本だけではなく、世界のどの国でも金融商品に関する法律は存在します。
特に先進国ともなれば、さまざまな金融商品が新しく作られて売られるため、それに合わせて改正が繰り返されているのが現状です。
さらに、金融商品による被害は、金額も大きく、投資家の人数も多くなりがちです。そのため、罰則も厳しくなっています。
ファンドは、金融商品です。
そのため、ファンドに関連する人、及び会社は、必ず、金融商品取引法を守らなければいけません。
さらに、ファンドの出資者を募集したり、ファンドのお金を運用するためには、金融商品取引業として、金融庁への登録が必要になります。
自分が今から作る投資組合が金融商品取引法の規制対象になるのか、そして、それが第何項有価証券になるのかを知る必要があります。さらに、投資する組合財産も金融商品取引法の規制対象になっていると対応が変わってきます。
金融商品取引法では、規制する対象を2種類に分けています。
ファンドを作る人にとって、これは大変重要なことです。
自分が今から作るファンドと投資する組合財産は規制の対象なのか、もし規制されるのであれば、どちらになるのかを知ることが必要です。
それによって、これから自分がやるべき行動が決まってくるのです。これを間違えると、どれほど一生懸命法律を守ったとしても、結局は、違反することになります。
第二条第1項として流動性が高いものを限定列挙
(第二条第1項有価証券で、投資組合に関係するもの)
第1項は限定列挙されています。
そのため、列挙されていないものは、第1項有価証券に該当することはありません。
第二条第2項有価証券として流動性が低いものを例示列挙
(第二条第2項有価証券で、投資組合に関係するもの)
第2項は、例示列挙だということに、注意してください。
つまり、上記に列挙されているもの以外であっても、これに類するものはすべて第二条第2項有価証券とすると決めたのです。
では、類するとはどのようなものなのでしょうか。
これに合致する金融商品は、すべて第二条2項有価証券となり規制の対象になります。
その名称は問いません。
もちろん、外国の法令に基づくものであっても、日本人(国内の居住者が前提)を相手にするもので、同じ性質を持つ持分はすべて含まれます。
それを規制しなければ、全員が海外に一度、お金を送金し、そこで契約して、日本に投資すれば、金融商品取引法の規制から免れてしまいます。
そのため、呼び方がセールスアンドリースバック契約であっても、リゾート会員権であっても、基準にあてはまるものは、すべて第二条第2項有価証券になります。
逆に言えば、この基準にあてはまらなければ、任意組合であっても、匿名組合であっても、金融商品取引法の規制の対象外になるのです。
どの有価証券を、どう取り扱うかで、必要な金融商品取引業の種類が決まります。




